インターネット上の誹謗中傷の法的リスクとその対応を解説

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ご挨拶

平素よりお世話になっております。
岡野法律事務所弁護士の上土圭一と申します。

今回は、インターネット上の誹謗中傷の法的リスクとその対応について解説したいと思います。

インターネット上の誹謗中傷について

インターネットの動画投稿サイトで著名人を中傷や脅迫したとして、ガーシー参議院議員の暴力行為法違反(常習的脅迫)容疑等でガーシー議員の広告収入を管理する会社の関係先が捜索差押を受けたとの報道がされています。

ガーシー議員は複数の著名人から脅迫罪、名誉毀損罪や威力業務妨害罪で告訴されているとのことであり、事実であれば、ガーシー議員はこれらの刑事責任を負う可能性があり、あわせて民事上の損害賠償責任を追及される可能性もあります。

報道によると、ガーシー議員はYouTubeで著名人の私生活を暴露することで生計をたてているようであり、この事件では、ガーシー議員が中傷等の行為者であることが明らかなようです。

ところが、誹謗中傷行為の多くは匿名で行われ、誰が行ったかは容易には分かりません。

では、いわれのない誹謗中傷が匿名でインターネット上に書き込まれた場合はどうすればよいでしょうか。

書き込まれた被害者としては、書き込みを削除して欲しい、そして、書き込んだ人を明らかにして責任を追及したいでしょう。

まず、削除請求です。

削除請求には、グーグルなどの検索エンジンや2ちゃんねるなどのコンテンツプロバイダに任意で削除請求を求める方法があります。

これに応じてもらえない場合は、裁判所に仮処分を申し立て裁判所から削除決定を取得する必要があります。

次に、発信者の特定です。

まず、プロバイダ責任制限法にもとづいて、プロバイダ等発信者情報を所持している者に対し、任意の開示請求を求めます。

これに応じてもらえない場合は、裁判所に仮処分を申し立て、裁判所から発信者情報所持者に対して開示決定を取得する必要があります。

このプロバイダ責任制限法については、昨年改正がなされ、これまでの手続に加えて新たな裁判手続(発信者情報開示命令事件に関する裁判手続)が創設されました。

これまではコンテンツプロバイダと経由プロバイダに分けて2回裁判手続を行っていたものが、これらのプロバイダを一体として1回での裁判手続ですむようなり、迅速な解決を目指せるようになりました。

さらに、発信者の情報が得られれば、発信者に対し、損害賠償請求等民事上の責任を追及し、さらには、名誉毀損罪等の刑事告訴をして発信者の責任を追及することになるでしょう。

インターネット上の誹謗中傷における手続は、法改正により新たな手続が行えるようになったこともあって、複雑である上に運用も変化しております。

ご自分での対応が難しい場合は、速やかに弁護士にご相談ください。

岡野法律事務所の相談は個人の方なら何度でも無料ですのでご安心ください。

また、当事務所では被害者のみならず、インターネット上に書き込みをしてしまった方からの相談も受けております。こちらもお気軽にご相談ください。

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