【交通事故に強い弁護士】山口で無料相談

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目次

Q 交通事故にあいました。どうすればいいでしょうか。

相手方と相手方の車両(ナンバーや車検証)を確認し、警察を呼んでください。
必要に応じて救急を呼んでください。

怪我をした場合は必ず病院に行って診察を受け診断書をとってください。

当日には症状が出ていなくとも、翌日以降症状が出る場合があります。その場合も直ちに病院に行って診察を受け診断書をとってください。

相手方の保険会社(任意保険会社及び自賠責保険会社)を確認してください。

また、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。

相談することによって、今後のとるべき方針が明確になり、相手方保険会社等とのトラブルの発生を防ぐことができるからです。

Q いつ相談したらいいのでしょうか。

交通事故の示談が成立したり、裁判の判決が確定したり、消滅時効によって請求ができなくなるまでは、いつでも相談ができます。

早く相談して弁護士に早く依頼することができれば、それだけ弁護士が事件に関与することができます。

ですから、事故発生後、警察に通報し、契約保険会社に連絡し、病院を受診した後速やかに弁護士に相談されることをお勧めします。

Q 早めに相談や依頼すると費用が多くかかるのではないのでしょうか。

当事務所では、個人の方であれば相談料は無料ですのでご安心ください。

ご依頼いただく場合でも、示談であれば着手金無料でご依頼いただけます(相手方の任意保険会社が一括対応している場合に限ります。)し、後に述べるように、弁護士費用特約のある任意保険に加入されている場合は、弁護士費用の負担がないか、負担があったとしても少なくて済みます。

Q 相談時にはどのような資料を持参すればよいでしょうか。また、どのようなことをお話しすればよいのでしょうか。

資料がなくとも相談はできますが、次の資料があると相談がスムーズに進みます。

① 交通事故証明書(交通事故を取り扱った警察署が所属する自動車安全運転センターで取得できます。)
② 診断書(警察署に提出したものの写しでよいです。)
③ 相手方保険会社の担当者や連絡先が分かる保険会社からの郵便物
④ 当方保険会社自動車保険証書又は保険会社の担当者や連絡先が分かる保険会社からの郵便物等

また、相談のためのメモを作成しておくと相談がスムーズに進みます。メモには次のことを記載しておくと良いでしょう。

① 交通事故の相手方、発生日時と発生場所
② 交通事故の状況(自分や相手が、歩行者だったのか、自転車だったのか、二輪車だったのか、四輪車だったのか。自分が運転者だったのか、同乗者だったのか。事故時は業務中(通勤中も含みます。)であったのか、私用であったのか。追突されたのか、正面衝突したのか等)。
③ 事故車両の状況(自分の車なのか、家族の車なのか、会社(勤務先も含みます。)の車なのか。車種と年式と走行距離。修理可能なのか。修理不能なのか。修理中なのか、修理完了しているのか。)
④ 保険会社の状況(自分の契約している保険会社の担当者と連絡先、相手  方の保険会社の担当者と連絡先)
⑤ 治療の状況(入通院している医療機関、治療中なのか、治療終了後なのか)
⑥ 就業状況(職業は何か、勤務先はどこか、休業はしているのか。月収はどれくらいあるのか。主婦(夫)の場合は家族構成。)
⑦ 交通事故後の状況(治療中なのか、治療後なのか。相手方保険会社から治療期間についての話はあるのか。後遺障害申請中なのか、後遺障害の結果がでているのか。相手方保険会社からの示談案の提案があるのか。)

Q 交通事故で怪我をしたのですが、相手方から人身事故の扱いにしないで欲しいと言われました。人身事故の届出をしなくてもよいのでしょうか。

人身事故の届出をしないと、警察に事故の状況を記録した実況見分調書を作成してもらえません。

特に過失割合が問題になる事故の場合には、実況見分調書が重要な役割を果たすときがあります。

怪我をした場合は病院の診察を受けて診断書を作成してもらい警察署に提出しましょう。

Q 病院に行ったら交通事故の場合、健康保険は使えないと言われましたが、使えないのでしょうか。

交通事故の場合であっても健康保険を使うことは使うことはできます。

特に自分の過失割合が大きい場合や相手方が任意保険に加入していない場合は、健康保険の使用を検討する価値があります。

ただし、健康保険を利用する場合には、第三者行為による傷病届を提出する必要があります。

また、業務中や通勤中の事故など労災保険が使える場合は健康保険を使うことはできません。

Q 相手方保険会社から治療費の支払いを打ち切ると言われました。これ以上治療することはできないのでしょうか。

相手方保険会社に治療費を支払ってもらうよう交渉することになりますが、それでも治療費の支払いを打ち切った場合は、自費で健康保険などを利用して治療を続けることができます。

その上で、その費用について訴訟で請求することを検討することになります。

Q 相手方保険会社から「もう症状固定だから後は後遺障害の問題です。」と言われました。どういう意味ですか。

症状固定とは治療を続けても症状の改善が見込めないとされる時期のことをいいます。

このように完治せずに症状固定となった場合、症状固定時に残っている症状のことを後遺障害といいます。

Q 症状固定となり後遺障害を認めてもらうにはどうすればいいでしょうか。

主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級認定の申請を行います。

認められた後遺障害の等級により慰謝料や逸失利益(後遺障害のため本来得られるべきであった収入が得られなかった分のことをいいます)の金額が変わります。

Q 後遺障害等級認定の申請を行いましたが、等級に不服があります。どうすればいいでしょうか。

認定結果に不服がある場合は、異議申立ての手続きをとることができます。

異議申立ての結果に納得できない場合には、紛争処理センターの利用あるいは訴訟を検討することになります。

Q 保険会社の保険金の支払いの算定基準にはいろいろな基準があると聞きました。どのような基準があるのでしょうか。

基準には、①自賠責基準 ②任意保険会社の基準 ③裁判基準の3つがあります。

① 自賠責基準は自賠責で定められた一定の基準です。
② 任意保険会社の基準とは、各保険会社で定められている基準です。
③ 裁判基準は、裁判により認定された金額を集積したものに基づいて定められた基準です。

基本的に保険金の額は ①自賠責基準 < ②任意保険会社の基準 < ③裁判基準 となります。

Q 交通事故で怪我や亡くなった場合、どのような費用を相手方に請求することができるのでしょうか。

① 治療関係費:治療費
② 付添費用:入通院に付添人が必要になった場合の費用です。
③ 将来の介護費:医師の指示や症状の程度によって認められます。
④ 雑費:入院雑費などが1日あたりの定額で認められます。
⑤ 通院交通費
⑥ 学習費、保育費、通学付添費
⑦ 装具、器具等の購入費:義歯や義足等の装具や介護用品の費用です。
⑧ 家屋、自動車の改造費:重度の後遺障害が認められたときに認められます。
⑨ 葬儀関係費用
⑩ 損害賠償請求関係費用:診断書等の文書料や保険金の手続費用です。
⑪ 後見関係費用:成年後見開始手続の費用です。
⑫ 弁護士費用:裁判における認容額の10%程度が認められます。
⑬ 遅延損害金:事故日からの遅延損害金年5%を請求できます。
⑭ 休業損害:現実の収入減について認められます。収入を得ていない主婦であっても一定額認められます。
⑮ 後遺障害による逸失利益:原則として事故前の現実の収入をもとに、後遺障害による労働能力の低下の程度や収入の変化や将来の不利益の可能性や日常生活等の不便等を考慮して認められます。
⑯ 死亡による逸失利益:原則として事故前の現実の収入をもとに就労可能年数分から利息と生活費等を差し引いた金額が認められます。
⑰ 慰謝料:死亡、傷害、後遺症の慰謝料がそれぞれ認められます。

Q 弁護士に交通事故の事件を依頼するメリットやデメリットはどのようなものでしょうか。

〇 メリット

① 事故発生直後
弁護士が窓口になるので保険会社との煩わしいやりとりをする必要がありません。

② 治療中
交渉は弁護士が行いますので、治療中の場合は治療に専念することができます。治療費や休業損害の支払い、慰謝料の前払い等の交渉を行います。

③ 症状固定後
症状固定後は、後遺障害等級申請や異議申立ての手続き等を行い、後遺障害の等級の確定後は相手方保険会社と示談交渉を行います。

④ 示談金額
保険会社は、自賠責基準に近い示談金額や自社の基準による示談金額を提示してくることが多いですが、弁護士に事件を依頼すれば、裁判基準をベースに交渉がなされるため、保険金の支払額が増額する場合が多いですし、保険会社の提示額に納得できない場合には、訴訟によって支払額の増額を図ることができます。

× デメリット

弁護士費用がかかります。しかし、後述の弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用の負担がないか、あっても少なくてすみます。

Q 弁護士費用特約があれば弁護士費用はかからないのですか。保険をつかうと保険料があがるのではないでしょうか。

ご自分やご家族や勤務先が契約されている自動車保険に弁護士費用特約がついていれば、これを使って弁護士費用(相談・依頼の費用)について、保険金で賄うことができます。

弁護士費用のうちどこまで保険金でまかなえるかは各保険会社の約款等で決まっておりますので、保険会社にご確認ください。

多くの場合は、1事故につき300万円までの弁護士費用につき保険金が支払われる保険契約となっていると思われますので、重大な事故を除いては、自己負担額なしに弁護士に依頼できる場合が多いと思われます。

弁護士費用特約を使ったとしても、対人対物賠償責任保険や車両保険のように自動車保険の等級が下がる、保険料が増加することはありませんので安心してお使いください。

また、生命保険等自動車保険以外の保険でも特約で交通事故の弁護士費用について保険金が出る場合があります。

ご自身やご家族が各種保険に入っている場合、念のため弁護士費用特約がついていないか確認されることをお勧めします。

以上、交通事故の相談のよくある質問について説明して参りました。

当事務所に実際にご相談された方から、

「不安が解消された!」
「見通しが立って良かった!」
「相談して良かった!」

などのお声を多数頂いておりますので、まずは、お気軽にご相談ください。

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