【医療過誤に強い弁護士】山口で無料相談

・医師や看護師の処置ミスで親族が亡くなってしまった…
・手術ミスが原因で重度の後遺症が残ってしまった…

弁護士法人岡野法律事務所では、このようなお悩みを解決するために、医療ミスによる被害に遭われた患者様・ご家族様のサポートを行っています。

一般的にみて、医療過誤の事件は、内容が専門的で複雑なため、被害者が自力で病院に責任追及を行っていくのが難しい分野です。

また、事件内容の専門性ゆえ、弁護士事務所からも敬遠されがちな分野なため、「医療過誤事件をほとんどやったことがない」という弁護士事務所も少なくありません。

なので、他の事件と比べて、相談する弁護士事務所を慎重に選ぶ必要があるのです。

この点、岡野法律事務所は、事務所内に「医療過誤を重点的に扱うチーム」があり、「相談実績」「解決実績」が豊富にあります。

また、弁護士だけでなく、分野によっては「顧問医師」と協力してサポートを行っているので、「病院側のミス」に関する主張の説得力も上げることができます。

さらに、岡野法律事務所は「何度でも相談無料」「見積もりも無料」という安心の料金体系になっています。

医療過誤の事件は、事案によって必要な費用が大きく変わってきますが、岡野法律事務所では、無料相談を活用して事件の見通しを立てた上で、費用を無料で見積もれるので、弁護士に依頼すべきケースかどうかを金銭的なリスクなく判断できます

ですので、お一人で悩まれるのではなく、ぜひお気軽にお問合せください!

※以下では、医療過誤問題の基礎知識について記載しておりますので、参考にして下さい。

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目次

医療事故調査制度について

医療事故を起こした医療機関は、被害者やその遺族に対して、誠意をもって対応しなければなりません。

また、同種被害の再発を防止するためには、当該医療事故を調査分析し、原因を究明することが必要です。

このように、医療機関に求められる倫理性と効果的な再発防止策の構築のために医療事故調査が行われます。

医療事故を調査するか否かは、医療機関の自主性に任せられていたため、医療事故に遭った患者やその家族への対応はまちまちでした。

そのため、患者側は、長らく、医療事故調査制度の法制化を望んできましたが、平成26年6月医療法一部改正により、医療事故調査制度が導入されました。

さらに、平成27年3月20日には「医療事故調査制度の施行に係る検討について」(医療事故調査制度の施行に係る検討会)がとりまとめられ、これを踏まえ、同年10月、医療事故調査制度の運用が始まりました。

医療事故調査制度の概要

医療事故調査制度は、「医療の安全の確保」(医療法第3章)のための仕組みの一つです。

対象事案

「提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる」「死亡又は死産」で、「(医療機関の)当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったもの」が調査の対象となります(医療6条の10第1項)。

どのような場合に「予期しなかったもの」といえるのかは、医療法施行規則(1条の10の2第1項)に定められています。

医療事故の報告

医療事故が発生した場合、当該医療機関の管理者は、遅滞なく、医療事故調査・支援センター(以下、「センター」といいます)に報告しなければなりません(医療6条の10第1項)。

このセンターに指定されたのが一般社団法人日本医療安全調査機構です。

センターに報告するにあたっては、あらかじめ遺族(死産の場合は胎児の父母・祖父母を含む)に説明しなければなりません(同条2項)。

報告すべき医療事故に該当するか否かは当該医療機関の管理者が判断するという仕組みになっていますが、遺族等から医療事故が発生したのではないかという申出があった場合であって、医療事故には該当しないと判断した場合には、遺族に対してその理由をわかりやすく説明しなければなりません(「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う留意事項について)〔医政総発0624第1号平成28年6月24日〕第三・3)

調査の開始・終了

当該医療機関の管理者が、原因を明らかにするために必要な調査を行わなければなりません(医療6条の11第1項)。

しかし、当該医療機関だけでは調査が困難という場合もあるので、これを支援する仕組みも定めました。

この支援する組織のことを医療事故調査等支援団体と呼びます(同条2項・3項)。

調査が終わると、当該医療機関の管理者は、調査結果を遺族に説明のうえ、センターに報告しなければなりません(医療6条の11第4項・5項)。

センターによる調査

当該医療機関による調査結果とは別に、センターは、当該医療機関の管理者又は遺族から依頼があれば、必要な調査をすることができます(医療6条の17)。

この「必要な調査」は、当該医療機関調査の検証を中心に行うこととされています(医療法第6条の18第1項に基づく調査等業務に関する規程12条2項)。

センターは、その調査結果を当該医療機関の管理者及び遺族に報告します(同規程14条1項)。

運用としては、「センター調査とは、医療機関がこの制度における対象として『医療事故』に該当すると判断し、すでにセンターに報告した事例について、ご遺族又は医療機関がセンターに調査を依頼した場合に行う調査です」「センター調査は、院内調査結果の医学的検証を行うことにより事故の原因を明らかにし、再発防止を図ることで医療の質と安全の向上に資することを目的としています。個人の責任追及を目的とするものではありません」となっています。

なお、当該医療機関と遺族の間で紛争となっている場合であっても、センターへの調査依頼は可能です。

再発防止に向けた普及啓発

センターは、各医療機関からの報告により収集した情報の整理及び分析を行い、普及啓発に役立てることが想定されています(医療6条の16)。

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