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Q 夫が亡くなりました。子どもが2人います。相続はどのようになるのでしょうか。

夫の財産を相続人で分けることになりますが、夫が遺言書を作成していればその遺言に従うことになります。

遺言書がなければ相続人の話し合いで遺産を分けることになります。これを協議による遺産分割といいます。分け方は法律で定められた各相続人の相続分(これを法定相続分といいます)に従って分割することが多いですが、相続人全員で合意すれば法定相続分と異なる分割も可能です。

ご質問の法定相続分は、妻が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1ずつです。配偶者である妻は2分の1で、残りの2分の1が子どもの相続分で子どもが2人いるので2分の1の2分の1で、子ども1人あたり4分の1の相続分となります。

なお、相続人を確定させるためには、夫が生まれてから亡くなるまでの戸籍を全て取り寄せて確認する必要があります。戸籍を調べてみると、稀に聞いたこともない相続人が発見される場合もあります。

Q 夫がどのような財産を持っていたかよく分かりません。どうすればいいでしょうか。

次のように調べる方法があります。

① 不動産
固定資産課税台帳記載事項証明書(名寄せ帳)を市役所や区役所で取得します。亡くなった夫名義の不動産の一覧表です。その一覧表に記載された各不動産について、不動産登記事項証明書を法務局で取得します。不動産の権利関係の内容が分かります。

② 預貯金・生命保険
通帳や書類から金融機関や保険会社をできる限り特定して金融機関等に問い合わせます。特定できない場合は可能性のあるところに問い合わせることになります。

③ 借金
支払いの書類、通帳の記載、債権者からの書類等から特定するほか、全銀協、JICC、CICなどの信用情報機関に問い合わせます。

Q 遺産分割協議はどのようにするのでしょうか。

相続人全員で話し合って、遺産の分け方を決めます。基本的には法定相続分の割合で分割することが通常です。

但し、相続財産の一部を生前に受け取っていた場合は、その事前に受け取った財産分を考慮して遺産分割を行うことがあります。これを特別受益といいます。

また、相続人が相続財産の増加に貢献した場合やあるいは減少を防いだ場合について、その増加分や減少を防いだ分について配慮した遺産分割を行う場合があります。これを寄与分といいます。

例えば被相続人の個人事業を手伝って被相続人の財産を維持した場合や被相続人の療養看護において医療費を支払って被相続人の財産を維持した場合などがあります。

Q 遺産分割協議のときには協議書を作成すると聞いたのですが、どうして作成する必要があるのでしょうか。また、どのようにして作成するのでしょうか。

遺産分割協議書等がなければ被相続人から遺産を相続するための手続をとることができません。

たとえば、不動産を相続する相続人に相続登記をすることができませんし、預金の名義を相続人が受け取ることもできません。

相続人全員で署名押印した遺産分割協議書を作成するか、相続人全員分の遺産分割協議証明書(ある内容で遺産分割をしたことを各相続人が証明する書面)を作成します。

Q 遺産分割の調停について教えていただけないでしょうか。

当事者同士で遺産分割の話がまとまらない場合、遺産分割の調停を申し立てて裁判所を通じた話し合いで遺産分割の手続を行うことができます。

ただし、遺産の範囲に争いがある場合や相続人の範囲に争いがある場合は遺産分割の調停では直接に解決ができないので、遺産確認の訴えなど別途法的手続をとる必要があります。

話し合いがまとまれば調停が成立します。まとまらず調停が不成立となった場合、遺産分割審判に自動的に移行します。

Q 遺産分割審判とはどのようなものなのでしょうか。

各相続人がそれぞれの主張を書面で行い、その主張を裏付ける資料を提出します。

各自の主張や資料の提出が出尽くすまで審判期日が重ねられていきます。

全ての主張と資料の提出が終わった後、裁判所が遺産の分割法について判断をします。これを審判といいます。

この審判について不服があれば告知された日の翌日から2週間以内に高等裁判所に対し即時抗告することができます。

即時抗告がない場合、審判は確定します。

確定した審判の内容が守らなければ審判に基づいて強制執行することも可能となります。

Q 遺言とはどのようなものでしょうか。

遺言とは、遺言者が死亡後の自分の財産についてどのようにするかを意思表示することです。

意思表示の内容を記したものを遺言書といいます。

Q 遺言の方式にはどのようなものがあるのでしょうか。

主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

自筆証書遺言とは、遺言書全文を自書し、名前と日付と押印が必要です。訂正箇所には訂正印が必要になります。

公正証書遺言とは公証役場の公証人が作成する遺言です。

Q 自筆証書遺言のメリット、デメリットを教えてください。

〇 メリット

①自分1人で作成することができます。

× デメリット

① 法律で定められた方式を守らないと遺言が無効になる場合があります。
② 内容が明確でない場合は相続人間で争いが起きる可能性があります。
③ 裁判所での検認の手続を経る必要があります。

Q 公正証書遺言のメリット、デメリットを教えてください。

〇 メリット

① 法的専門知識を有する公証人が作成するので内容が明確であり後にトラブルになる可能性が低いです。
② 家庭裁判所の検認という手続が不要です。
③ 公正証書遺言だけで移転登記手続が可能です。
④ 遺言書の原本は公証役場で保管されます。

× デメリット

① 公正証書を作成する手数料がかかります。
② 証人が2名必要となります。

Q 相続のことで悩んだときは誰に相談すればよいでしょうか。

相続につき全般的に法的な専門知識を有する弁護士に相談するのがよいでしょう。

弁護士に相談すれば今後どのようなことをすれば良いかの方針についてアドバイスが得られるからです。

弁護士に依頼が必要な場合もあれば、税理士や司法書士に依頼が必要な場合もあります。

弁護士に相談されれば、その見極めを含めた総合的なアドバイスをすることができます。

岡野法律事務所では個人の方であれば相談料は何度でも無料ですので、お気軽にご相談ください。

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